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大阪の遺品整理業者が逮捕 ~遺品整理における違法行為とは?~


2021年6月に大阪の遺品整理会社「L社」が、廃棄物処理法違反などの疑いにより、代表者が逮捕される事件が起こりました。本記事では、この事件をきっかけとして遺品整理における違法性や信頼のおける業者を選ぶための手助けとなる解説を行ってゆきたいと思います。

逮捕されたきっかけ、違法行為とは?

この逮捕のきっかけは実は廃掃法の違反からではなく、いわゆる「押し買い」という行為があって、その苦情が消費者センターに多数挙げられてきたことから捜査が行われ、そこからそもそも廃掃法上の許可を有していないという判断がなされ逮捕に至ったという経緯のようです。このことでいくつかポイントがあります。

1.遺品整理自体は法律に違反する業ではない

環境省の見解では次のようになっています。
遺品整理業者が行えるのは、住宅内での整理、片づけ及び物品の買取まで。
ごみに該当するものが発生する場合は一般廃棄物業者が収集運搬および処理を行わなければならない。

2.押し買いという行為は特定商取引法の訪問買取に違反する行為である

3.回収した品物は適正処理をしなければならない
買取をできない品物に関しては遺品整理業者は自ら処分を行ってはならず、一般廃棄物処理業者がこれに当たらなければならなかったが、同社はその許可なく処分場への持込を行っていた。

4.同社は価格においても高額になる場合が多く、その金額をめぐるトラブルが消費者センターにも寄せられていたようです。

さて、逮捕された起訴内容は1の内容によるものです。
廃棄物処理法違反。許可なく一般家庭から排出されるごみを収集運搬し処分したというのがその違反内容になります。
家庭からでるごみの処理は「廃棄物および清掃に関する法律」により、地方自治体がその責を担うことになっています。地方自治体は、この責をまっとうするため、収集運搬、処分を行う能力のある者に対して許可を与え業務を委託しています。逮捕された業者はこの「家庭系一般廃棄物収集運搬許可」を持たずに行ったというのが起訴内容です。

依頼者に被害はあったのか?

それでは、今回の被害者はどのような実害を受けていたのでしょうか?
消費者センターに上がっている苦情では、「押し買い」という被害にあっていたようです。
これは、遺品整理や不用品の買取を訪問して行う際に、不当に安い値段で買取を行ったり、買取を希望していなかった品物まで強引に買取をおこなうというものです。
特定商取引法上では、このような事態を想定し「クーリングオフ」の制度が適用できるようになっています。

法律の概要は下記の通り

法第54条の4
「訪問購入」とは、購入業者が、店舗等以外の場所(例えば、消費者の自宅等)で行う物品の購入のことをいいます。
訪問購入には法による行政規制がいくつか存在しています。
1.事業者の氏名等の明示(法第58条の5)
2.不招請勧誘の禁止(法第58条の6第1項)
3.再勧誘の禁止等(法第58条の6第2項、第3項)
4.書面の交付(法第58条の7、法第58条の8)
5.物品の引渡しの拒絶に関する告知(法第58条の9)
6.禁止行為(法第58条の10)
7.第三者への物品の引渡しについての契約の相手方に対する通知(法第58条の11)
8.事業者が物品を引き渡した第三者への通知(第58条の11の2)
9. 行政処分・罰則
【民事ルール】
10.契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ制度)(第58条の14)
11.引渡しの拒絶(第58条の15)
12.契約を解除した場合の損害賠償等の額の制限(法第58条の16)
13.事業者の行為の差止請求(法第58条の24)
※特定商取引法ガイド

「押し買い」は6の禁止行為を行い不正に買取を行い、10のクーリング・オフ制度の説明もせず、消費者が法の存在を知り規定の期日内に取引の撤回を求め物品の変換を要求したとしても対応を行いません。高圧的な態度により消費者のクレームを封殺することも少なくないのです。

その他のケース

総務省の調査では国民生活センターのデータベースPIO-NETに登録された遺品整理を巡るトラブルの件数は平成20年以降30年までのおよそ10年間で755件にのぼるとされています。これらのトラブルはおよそ大分類4、小分類9つに分類可能で次のようなものになります。

勧誘

・強引な勧誘・作業の実施

作業

・作業内容のトラブル(遺品を勝手に処分)
・作業内容のトラブル(雑な作業・遺品破損)
・作業内容のトラブル(作業未了・途中放棄)
・作業未実施(返金なし・業者連絡不能)

料金

・高額な料金請求(見積時・解約時)
・高額な料金請求(作業終了後(追加請求含む。))
・解約時手付金未返却

安全性

・業者に対する不安(不信)

これらを見ると、「不用品回収業者」に対するクレームと相似性があるのがよくわかります。
「遺品整理」を行う業者はそれを専業とする業者もいますが、大半は不用品回収業者がメニューの一つとして行っているものです。このため、このような結果になっているといえます。

安心できる遺品整理業者リスト

遺品整理業者には資格があるのか?

遺品整理業者を開業するにあたって、国がその許可を与えるような制度は存在していません。いわゆる「遺品整理士」という資格は、あくまでも民間のものであり、この資格の有無が適法と違法の境にはなっていません。現在、一部の自治体では家庭系一般廃棄物処理業者に対して遺品整理の区分を設けて許可を与えたり、また、自治体の要件を満たした業者に対して遺品整理限定で家庭系ゴミの処分を含む片づけの許可を与えています。
しかし、これは限定的な取り組みであり対応する自治体は5に満たない数です。

例)
・福岡県 福岡市
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/kateigomi/hp/genteikyoka2_2_2.html

・東京都 八王子市
※いくつかの業者に対して限定許可が出されていましたが、許可の発行に関する公表ページが現在公開されていないようです。

・神奈川県 相模原市
※いくつかの業者に対して限定許可が出されていましたが、許可の発行に関する公表ページが現在公開されていないようです。また、新規での申請には応じていないようです。

・東京都 狛江市
令和3年3月に「狛江市一時多量ごみ収集運搬事業運用方法について」というペーパーが起こされ、そのなかで限定的に許可業者2社が指定されており、「可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみについて引越しや遺品整理などで緊急に処理する必要がある一般廃棄物」を許可品目とされて居ます。
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/50,114057,c,html/114057/20210304-093416.pdf

 

それでは上記の事業者以外はすべて違法業者になるのでしょうか?
導入部分でもお伝えしました通り「遺品整理」で遺品の整理を行う、片づけを行う行為自体は決して違法性のあるものではなく、いわゆる力仕事であり、物品の移動を伴わない引越し作業あるいは便利屋的な作業提供の役務です。
この部分に関しては、環境省も違法性を指摘していません。問題はこの片づけのあと始末で物品をどのように扱うかというところで変わってきます。

遺品整理における2つの経路

遺品整理において物品は、最終的に2つの経路に分かれます。
1.買取(再販可能な価値を有するもの)又は無償譲渡(買取対象として金額は出せないが、リサイクルまたはリユース可能なもの)
2.廃棄処分
この2つの経路において1では古物商の免許が必要になります。2では家庭系一般廃棄物収集運搬業の許可を要します
端的に言えば、この2つの許認可のいずれも有していない業者は違法性が高いといえるでしょう。

 

さて、この章の前半部分でも述べましたが、遺品整理に特化した業者でこの許可を有している業者はわずかです。
それでは、どのようにしなければならないのか?

 

1.整理作業を行った後に廃棄するものとして分類、まとめられたゴミとなった品物の処分は依頼者が行う。
2.依頼者が家庭系一般廃棄物収集運搬業者を呼び、処分を依頼する。
3.業者がいったんすべてを買取(譲渡)を行い、業者側で製品としての判別を行い、最終的に販売できなかったものを業者のゴミとして処分を行う。

現状でとられている方法は以上のようなものです。
しかしながら、時間的な制約や距離的な制約(遺品整理の場合はその場所が依頼者の居住地でないことが多い)があり、1の方法で対応することは困難な場合が多いです。
2の場合も、専門的な廃棄物の知識を一般的には有さない人が大半です。
それでは、現実的にどのような方法で対応しているかといえば3の方法か2の方法で業者の方で一般廃棄物収集運搬業者を手配する方法になります。たとえ、1の方法がとれる場合であっても、一度にゴミの集積場所に出せるごみの上限が自治体によって規定されているケースが少なくなく、それぞれ日ごとに分割して出す必要があったりするので難易度は決して低くありません。
したがって、法的にはグレーといわれる事もありますが3の方法が現実的な対処法といわざるを得ません。
この辺りは、法の対応を期待したいところです。

遺品整理業者の正しい見分け方のポイント

正しい遺品整理業者の見分け方とは?

専門の資格や許可というものがありませんので、全体的に俯瞰してどのような点に注意すればよいかポイントをいくつか挙げてみたいと思います。

1.接客態度がしっかりしている。
初めに電話応対やメールでのやりとりの際に、言葉遣いが丁寧であるか?担当名を名乗るか?などで会社の方針が見えてきます。しっかりとした会社はここをおろそかにしません。
2.作業前にしっかりと見積もりを行い、条件や金額の提示をしっかり行うか?
 POI-NETでも報告事例が多いのが金銭にまつわるトラブルです。質の悪い業者は見積をしないこともありますし、条件の提示なしに作業後の金額が見積より想定以上に高いということもあります。
質の良い業者は、見積もりの際に条件を明確に提示し、作業後に大きく金額が異なることもありませんし、金額が上昇する場合にはあらかじめ提示した条件に従い、その理由の説明があります。
3.帳票類はしっかりと発行するか?また、法で明示が定められている項目の表示はしっかりされているか?
 作業に対する対価の支払いで口約束によるやり取りは危険です。言った言わないの話にならないようきっちりと見積書や契約書、作業報告書、請求書などをしっかり発行する業者に依頼しましょう。金額の相違や条件に違反しているかどうか判断するために必要です。また、なにかあった場合の対応を求めるために証拠となる帳票は必須です。
また、この時使用される帳票にしっかりと業者名、所在地、連絡先電話番号、古物商許可番号などが明示されているか確認しましょう。
4.古物商の許可を取得しているかどうか?
 遺品整理を行う場合には古物商の許可を有しているかどうかは重要なポイントです。すべてを廃棄前提で片づけ作業を行えるのは家庭系一般廃棄物収集運搬許可を有している業者のみです。
5.帳票類への表記
 訪問購入を行う遺品整理業者は、特定商取引法に基づくクーリング・オフなど説明が付されています。
表記の記載されている業者はコンプライアンス意識が高く、意思に沿わない品物の引き渡しがあった場合返却に正しく対応します。

安心できる遺品整理業者リスト

当たり前の話ですが、しっかりとした業者は丁寧であり、しっかりとした書類の取り扱いを行います。
まずはそういったところから対策するようにしましょう。

おかしいと思ったらどうすればいいの?

どのタイミングで判断するかということになりますが、前述の電話対応が悪い(言葉遣いが悪い等)は、見積もりの申し込みはしないようにしましょう。往々にしてこのような業者は見積にも料金が発生するケースが多く、高いと思っても見積もり料金を払ったからと、そのまま作業を依頼してしまい高額請求をされたというトラブルも多く発生しています。おかしいとおもったら作業に入る前にしっかりと断りましょう。
また、作業後に高額請求の発生がおこってしまったら「消費生活センター」に相談しましょう。
関西圏の消費生活センターは以下の通りです。

地域の消費生活センター名 電話番号 URL
大阪府消費生活センター 局番なしの 188 https://www.pref.osaka.lg.jp/shouhi/
京都府府民環境部消費生活安全センター (075)671-0004 http://www.kokusen.go.jp/map/26/center0093.html
兵庫県立消費生活総合センター (078)303-0999 http://www.kokusen.go.jp/map/28/center0095.html

安心できる遺品整理業者リスト

 

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