自治体の遺品整理の認識~統計から見える実態とは?~
行政サイドの遺品整理に対する認識の変化
令和2年3月13日付で総務省が下記のタイトルで遺品整理に関する全国的かつ横断的な調査を行い、その「結果報告書」を関係省庁に通知しています。
総務省資料
「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査」
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01hyouka02_200313000139953.html
総務省がこのような調査を行いその結果を関係省庁に通知として発信したのにはいくつか理由があります。
1)消費者庁への遺品整理にまつわるクレーム件数の上昇
2)国土交通省の空き家対策
3)厚生労働省の生活困窮者および老人世帯の住居確保難
1)は直接遺品整理にかかわるもので、主に環境省との取り締まり強化の連携という流れになりますが、2)と3)に関しては、実はかなり関係性が高い内容となっています。
2)の項目空き家対策が3)の住居確保へとつなげる流れは、厚生労働省と国土交通省で連携した動きとなって現れています。
国土交通省の空き家対策等特別措置法(平成26年11月成立)が施行され、防災、防犯の観点からの住宅の適正管理と管理上で適切に運用する事が求められるようになりました。
これにより、従来空き家だった物が、ただ置かれているだけではなく住宅物件として流通する流れが出来ます。
そして、厚生労働省が抱える生活弱者や高齢者の独立のために必要な住宅の確保のための施策では、国土交通省の空き家対策によって流通される住宅を確保することでセイフティネットとして機能させようとしています。
しかしながら、肝心の家主や管理会社は高齢者の入居や生活困窮者の入居に前向きではありませんでした。
少子高齢化と核家族化による高齢者世帯が増加しているのですが、それ故に単独で住居契約を求める率は高いものとなっています。
ところが、高齢者の場合は孤独死による事故物件化とそのあとの所有物処分に関するハードルが高く、家主から忌避されるケースが多かったのです。国土交通省は厚生労働省と連携し、これに対する対応策として、もしもの時の残置物に関する所有権の放棄と処分の委託を含んだ「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を含んだ「標準賃貸契約」を策定し、入居者に身寄りがない等、容易に相続人を見つけられない際に、管理会社、保証会社などが間に入り残置物に関する処分を可能たらしめる契約条項を盛り込んだのです。
これにより、孤独死物件などが所有権の把握ができない残置物の為に長期間にわたり、再度公開物件にできないという敷居を低くすることができました。
また、国土交通省、厚生労働省と自治体はこれらの事象に包括的に対応するために「住宅確保要配慮者居住支援協議会」という枠組みを通じて、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図る仕組みを進めています。この居住支援団体には、民間の事業者(保証会社、不動産、家財整理業者、リユース業者など)も参加し、その活動は全国的に広がりつつありますが、すべての自治体が設置しているわけではありません。今後これらの取り組みは、少子高齢化が進む日本では標準的な取り組みとなるべきだと思います。
〇国土交通省 資料
残置物の処理等に関するモデル契約条項
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html
空き家対策等特別措置法(平成26年11月成立)
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001385948.pdf
地方自治体の遺品整理への取り組みは?
さて、前項において国レベルでの認識と具体的な対応の例を上げましたが、地方自治体においてはどのような認識になっているのでしょうか?
そもそも、一般世帯から出る残置物なので対応責任は各地方自治体にあります。ところが、前述した通りすべての自治体に居住支援団体があるわけではなく、むしろ無い自治体の方が多い状況です。
それは何故でしょうか?
そもそも論になりますが、地方自治体には遺品整理を含む一時大量ゴミをどのように処理するのかという明確なプランがないところが多く存在しているのです。ここ2~3年は増えてきてはいますがまだまだ心もとないものです。
次に示すデータは筆者が独自に調査したデータです。
調査対象:全国市区町村
調査方法:自治体ウェブサイトのゴミ処理に関する案内ページの記述確認
サンプル数:87市町村区(埼玉県3/東京都11/千葉県4/神奈川県3/群馬県4/栃木県4/大阪府5/兵庫県3/京都市3/愛知県4/広島県3/岡山県3/鳥取県3/青森県3/新潟県3/石川県3/福井県3/高知県3/愛媛県3/香川県3/福岡県3/鹿児島県3/熊本県3/北海道3)
自治体のページに「一時大量(多量)ゴミ」「遺品整理」「引越しゴミ」の表記があるかどうかを調べたものとなります。
サンプル数 87中
表記 | 自治体数 | 割合 |
一時大量ゴミ表記 | 65 | 74.7% |
遺品整理表記 | 11 | 12.6% |
引越しゴミ表記 | 65 | 75.9% |
遺品整理、引越しゴミは一時大量ゴミに包摂されるものですが、遺品整理に言及している自治体は13%のみです。自治体で想定している一時大量ゴミは、ほとんどの場合で引越しゴミを想定しているようです。引越しに関しては平成15年6月25日環境省通知「廃棄物の処理及び正装に関する法律施行規則の一部改正について」で市町村区に対し改めて通知されているので認知が高いものとなっているようです。
しかしながら、遺品整理に関してはここ数年少子高齢化に伴って注目されるようになった事もあり、言及している自治体は非常に少ないものとなっているようです。
〇環境省 資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について
https://www.env.go.jp/hourei/11/000426.html
さてこれらの対応に関して地域差はあるのでしょうか?先ほどのデータを地方別に見てみましょう。
関西地方(11自治体) 大阪府/京都市/兵庫県 |
||
表記 | 自治体数 | 割合 |
一時大量ゴミ表記 | 8 | 72.7% |
遺品整理表記 | 0 | 0% |
引越しゴミ表記 | 10 | 90.9% |
関東地方(31自治体) 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/群馬県/栃木県 |
||
表記 | 自治体数 | 割合 |
一時大量ゴミ表記 | 23 | 74% |
遺品整理表記 | 7 | 22.5% |
引越しゴミ表記 | 20 | 64.5% |
中部地方(3自治体) 愛知県 |
||
表記 | 自治体数 | 割合 |
一時大量ゴミ表記 | 3 | 100% |
遺品整理表記 | 0 | 0% |
引越しゴミ表記 | 3 | 100% |
中国地方(9自治体) 広島県/岡山県/鳥取県 |
||
表記 | 自治体数 | 割合 |
一時大量ゴミ表記 | 6 | 66.6% |
遺品整理表記 | 0 | 0% |
引越しゴミ表記 | 9 | 100% |
四国地方(9自治体) 愛媛県/香川県/高知県 |
||
表記 | 自治体数 | 割合 |
一時大量ゴミ表記 | 4 | 44.4% |
遺品整理表記 | 0 | 0% |
引越しゴミ表記 | 5 | 55.5% |
九州地方(9自治体) 福岡県/鹿児島県/熊本県 |
||
表記 | 自治体数 | 割合 |
一時大量ゴミ表記 | 9 | 100% |
遺品整理表記 | 1 | 11.1% |
引越しゴミ表記 | 9 | 100% |
東北地方(3自治体) 青森県 |
||
表記 | 自治体数 | 割合 |
一時大量ゴミ表記 | 3 | 100% |
遺品整理表記 | 0 | 0% |
引越しゴミ表記 | 3 | 100% |
北陸地方(9自治体) 新潟県/石川県/福井県 |
||
表記 | 自治体数 | 割合 |
一時大量ゴミ表記 | 8 | 88.8% |
遺品整理表記 | 0 | 0% |
引越しゴミ表記 | 5 | 55.5% |
北海道地方(3自治体) 函館市/札幌市/旭川市 |
||
表記 | 自治体数 | 割合 |
一時大量ゴミ表記 | 3 | 100% |
遺品整理表記 | 2 | 66.6% |
引越しゴミ表記 | 3 | 100% |
遺品整理の表記をしている自治体は非常に少なく、関東圏に偏っていることがわかりました。これは、ゴミ問題を管轄する省庁である環境省のおひざ元であるという事と、実際に人口比において大きい関東圏でそれだけ遺品整理にからむ問い合わせやトラブルが多いという事なのでしょう。
それでは他の地方ではどうでしょうか?関東同様に遺品整理の表記を掲げているのが北海道で2自治体、九州で1自治体あります。このうち九州は福岡県で福岡市は遺品整理に特化した許可を発行した実績があります。実はこの許可には、先に説明した国土交通省や厚生労働省が強く関係しており「社会福祉協議会」や「居住支援協議会」の働きかけがあってのものでした。この福岡市の許可が出たのちにやはり上記2つの団体加盟事業者が自治体に働きかけ、いくつかの自治体で特別許可を取得している模様です。しかし、それらは事業者側から根気強く自治体に働きかけて成立したものであり、自治体の方から企画募集したものではありません。
基本的には自治体は委託契約を交わした一般廃棄物処理業者にのみ家庭系のごみ収集を行っています。実はこの委託業者ですが、ほとんどの自治体において新規の業者の募集を行っていません。既存の業者により現状のごみ収集に問題は生じていないというのが自治体該当部署の見解です。その意識がこの統計に表れています。
では、引越し系のごみや遺品整理などで生じた大量の廃棄物を、自治体の委託業者だけで対応しきれているのでしょうか?
残念ながら対応しきれていないのが現実です。それには次のような問題点があるからです。
1.もともと定期回収ルートがあるためにイレギュラーに対応しにくい。
2.許可を得ているのが家庭系一般ごみに限定され、清掃工場に搬入できないタイプのごみを扱えない。
3.自治体にはゴミの年間処理計画があり、それを超える物量を収集したくない。※自治体から国(環境省)へ年間の処理計画の提出され計画の達成度合いを評価される)→自治体の評価(担当者の評価)
ゴミの収集量が少ない時代であれば、このような体制であっても不都合は生じませんでしたが、SDGsは最近言われるようになっただけで、実際には大量消費時代に作られた商品が山のようにあるのです。これらは、再利用可能なものはその経過年数から考えると非常に難しいものが多く、廃棄処分を前提に考えなければ現実に即応しているとは言えません。
それでは、軌道修正して積極的に自治体が回収するようにすれば解決できるのか?
現実には難しいと言わざるを得ません。なぜなら少子高齢化により自治体の税収は減少しており、積極的に動くための予算を確保することが難しいからです。
やはり解決方法としては民間の力を利用して遺品整理に対応するべきところに来ているものと思えます。冒頭の総務省が行った調査は、消費者庁へあがるクレームから遺品整理が件数を増やしているという事態の推移をとらえ、自治体と業界団体へのヒアリングを行った結果です。その調査のなかでもはや民間による遺品整理を規制するのではなく積極的に活用する方向での検討がはじまりつつあり、国土交通省や厚生労働省からもその要望が高まっているというのが正しい現実認識だと思われます。
制定されてから根本的な改正がなされていない「廃棄物と清掃に関する法律」へ修正を加える時期に来ていると思います。
引越しの時期は自治体の収集はパンク状態になり、即応できない状態が続いています。また、大量の廃棄がある場合には自治体の指定する業者では対応できない場合もあります。期日が決まっている整理を行わなければならないのであるならば、消費者の立場としては遺品整理業者等の片づけ作業を積極的に活用することが最善策といえるかもしれません。
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