注目ワード「 家財整理 」とは? 一体何か?
目次
家財整理という言葉
「 家財整理 」という単語を耳にしたことはありませんか?最近使われるようになった言葉で、もしかしたらなじみが無いかも知れません。
そもそも「家財」とは何を指すのか?
小学館のデジタル大辞典では次のように記されています。
1.一家の財産
2.家にある家具・調度・衣類などの道具類
昔は家系という家単位で住居を構え、3世代が同居する事も当たり前でしたので、その頃は1の意味合いが強かったと思われます。現代においては、核家族化が進み1つの住居に1家族という単位になっていることが多いので、現代的な意味合いにおいては2の方が適していると思われます。
それでは、「家にある家具・調度・衣類などの道具類」が家財という前提でお話を進めて行きましょう。
つまり「家財整理」とは上記2で定義される物品を整理する行為という事になります。
細々したものを1点、2点整理するのは「片づけ」であったり「整頓」であったり単なる「処分」と言い換える事が出来ますが、「家財整理」では、そもそも家具類等の大型な物品や「衣類」などの細々したものでも数がまとまっていて大掛かりなものと思えば良いかもしれません。
家財整理が包摂する整理事象
難しいタイトルの書き方をしましたが、要するに大別すると「家財整理」に含まれる整理行為とはなにか?というお話です。
「生前整理」
対義語として「遺品整理」がありますが、ここで行う整理は自分自身が行う整理活動です。改めて言うまでもなく遺品整理は自分の死後残したものを遺族などの残された人たちが行うものです。これは予想しない費用がかかったり負担を強いることになりかねません。近年言われるようになった終活の目標の一つとして生前整理が挙げられるのはこのような事を慮っての事です。年齢を重ねることによりものに対する執着が薄れ、むしろミニマルな生活にシフトしたいと考えるようになると言われています。ミニマルな生活とは物に溢れた生活ではなく必要最低限のものをうまく活用してゆこうという生き方です。衣類を少なくする、食器や調理器具を減らすなどの断捨離作業を進めてゆくと、おのずとそれを収納する家具なども必要が無くなって処分するタイミングとなります。これが生前整理における第一フェーズです。その次のフェーズは生活する場所自体を変更する際に訪れます。具体的には、ひとりの生活が難しくなり特別養護老人ホームや看護サービス付きの住宅に引っ越すタイミングがこれにあたるでしょう。一般的にこれらの施設においては何部屋も使えるわけではなく1部屋が割り当てられるケースが多いと言われています。このため、物理的にも荷物を減らす必要が生じます。この2つを進めることが「生前整理」の全容と言えるのではないでしょうか?
「遺品整理」
前項と初めはかぶりますが「生前整理」の対義語が「遺品整理」です。これは当人が持ち物を整理するのではなく、自らの没後に他人が整理する整理活動です。
通常は相続と切り離せない行為であるため、おもに故人の身内が行う行為となります。
昭和から前の時代においては複数世代が同居というのが一般的でしたが、昭和の中ごろから核家族化がすすみ世帯の分離が進みました。その結果、地方に老人の世帯が多く都心に若い世代の世帯が多いという分布になっています。
この統計によれば、老齢人口が全年齢に占める割合が30%を超えていないのは、11都道府県にとどまり首都圏などの政令指定都市を多く抱えているところになります。しかし、表に見える通りその11都道府県に日本全国の人口の51%が集中しています。この数値からわかるように地方都市ほど老齢者人口が高く働き盛りの人間が大都市圏にいることがわかりますね。
遺品整理を行うにあたって、じつはこの事が大きな障害となっています。
自治体による一般家庭ごみの回収は法律によって定められていますが、あくまでも対象を「その自治体に居住する者」に限っています。先ほどの人口動態のデータが示しているように世帯は分離されていて、亡くなった親は実家住まいであるならば、子供世代は勤務地に近い別世帯になり首都圏を含む11の勤労人口密集地帯にいる可能性が高い。そうすると、遺品整理を行う主体である遺族はその自治体の住人ではない可能性が非常に高くなる。現行の自治体の大半の判断では住民でないものの回収依頼には答えることが出来ません。引越しなどで発生した一時多量(大量)ゴミに対応する自治体は何割か存在していますが、地域のクリーンセンターなどに運び込むためには住民である証が必要です。域内在住の住所が証明できなければなりません。まれに関係性を証明できれば可能とする自治体もありますが、そのためには事前に色々と準備が必要です。しかし自分の住んでいない地域の情報はなかなか知りえるのは難しいですし、その公示をしている自治体ホームページの専用ページを探すのも難しいのが実情です。一時多量(大量)ゴミという言葉自体がなじみのある事ではないですし。
そもそもその制度のない地域では詰んでしまいます。かつてのように広域で家庭ごみが扱えるように枠組みを戻すことも考えるべきではないでしょうか?少子化が進み人口が減ってゆく中で、過疎化する自治体にはこれらの費用を負担する事すら難しい現実がやって来ているのですから…。
「残置物整理」
「残置物整理」は前2項の整理とは性格が異なってきます。しばしば「残置物撤去」という言葉が使われるように不動産にからんで使われる頻度の高いものです。
それはこの文字列「残置」が大きく関わるからです。読んで字のごとく残されて置かれている状態のものを指しますが、しばしばこれが不動産管理や営業に大きな影響を及ぼします。
それは何故でしょうか?通常部屋を明け渡した際には、部屋の家財は賃借人が責任をもって片づけるものですが、中にはそうでないケースがあるからです。
・夜逃げ案件
何らかのトラブルや事情によって部屋に戻らずそのまま音信普通になってしまうケース。多いのは家賃の滞納が続き返済期限が守れず手回り品のみを持って蒸発してしまい連絡がつかなくなるパターンです。このような場合、残された家財の所有権を消えた賃借人が放棄しているのかどうか判断がつかないため一定期間保存しなけばいけません(通常3ヶ月から半年)
・孤独死案件
入居者が単身者であった場合、遺族に所有権があることになりますが、その遺族と連絡がつかない場合があります。こちらも遺産という観点から相続の範疇として考える必要もあり、夜逃げの場合と同様に一定期間の保存が必要になります。
このため、保管場所を他に求めるか該当期間その物件に留める必要があります。その場に置き続けると物件の入居者を新たに募集できませんし、別場に保管という事になれば移動と保管に別のコストがかかります。この間の物件のありようを不動産用語で「塩漬け物件」などと呼称することもあり不動産管理や不動産オーナーとしてはダブルにダメージがあるので出来るならば回避したいものとなっています。近年これらの状態を回避するためにいざという時の処理を行えるように賃貸保証会社との契約を入居時に結ぶことを義務付ける物件は少なくありません。賃借人は賃貸保証会社と契約を結ぶことで、家賃の支払いが滞った場合の支払いを代債であるとか、不測の事態の際の残置物の取り扱いや原状回復に関しての取り決めがこの契約に含まれることが多くなっています。また、この流れとともに国土交通省の標準賃貸契約約款が改訂されたのも記憶に新しいところです。
参考資料
国土交通省:「残置物の処理等に関するモデル契約条項」
・物件売却の際の残置物処理
相続した物件が長い間そのままであり、親や親族の残したものがそのまま住宅内に残っているケース。こちらは同じ残置物でも所有権がしっかりしており諸条件はクリアしていることが多いです。ただ、面倒くさいし処分するのにお金もかかるならばそのままでいいか?でギリギリまでそのままであったものです。ギリギリまでというのは、空き家対策特別措置法が施行され減税特例が適用外となり、固定資産税の課税額が大きく上がったためにそのままにしておくのが難しくなり処分のタイミングが訪れたという事です。
国土交通省:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報
空き家対策特別措置法上の「特定空き家」に指定された場合、固定資産税の軽減措置対象から除外され、従来空き家であっても200平方メートルまでの敷地に対して固定資産税を1/6にするという措置が適用外になるのです。路線価にもよりますが、大幅な増税に耐えてそのまま持ち続けるメリットはなくなると言っても過言ではないかもしれません。
しかしながら、売却しようと思っても部屋の中に残置物がそのまま置いてある状態では売りに出すことはできません。ましてや高額で売却するためには原状回復処置も必要ですし、場合によってはリノベーションの必要性すらあります。
さらに、その「特定空き家」が危険であったり、景観を著しく損ねたり、周囲の生活環境の保全のために不適切な管理と認められた場合、勧告を受け指示通りになされなかった場合は罰則や罰金の対象になります。
具体的な地方自治体でも空き家に対して明確な取り決めが出され始めています。
大阪府の例:国の施策並びに予算に関する提案・要望
家財整理を行うタイミング
さて、家財整理という言葉に包摂される様々な整理を例に挙げて説明しましたが、これらを整理、片づけを行うのにご自身の手だけまたはお身内の方だけで行おうとしても無理が生じるケースが多いです。まずは最初に言葉の定義で上げた家財には大きなものが多いところです。タンスなどの家具や大型家電などは持ち出すのが困難な大きさであることが多いのではないでしょうか?また、雑然と散らかり過ぎている場合、自治体のごみ収集ルールに従って分別しながらまとめ、それぞれを指定された日に出すというのはとても手間のかかる仕事です。それぞれのタイミングで、その場面の得意な業者に依頼するのが時短と手間の軽減につながります。
家財整理タイプ別タイミング
タイプ別のタイミングを箇条書きにしてみました。
生前整理
・ミニマルな生活を決めた時点で行う
・老人ホームなど介護施設への移動のタイミング
遺品整理
・相続関連の諸手続きが終わった時点
残置物整理(撤去)
・残置物の保存期間経過後(3ヶ月ー6ヵ月)
・物件の売却前
・空き家対策特別措置法に基づく勧告を受けた時
まとめ
いかがでしたでしょうか?「家財整理」という言葉が様々な事象によって定義されされぞれ異なるタイミングや立場で行われるものであることがおわかりになったのではないでしょうか?
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1.地域別不用品回収業者情報
□大阪府
大阪市/豊中市/吹田市/堺市/東大阪市
□京都府
京都市/宇治市
□兵庫県
西宮市/神戸市/尼崎市
2.地域別遺品整理業者情報情報
□大阪府
大阪市/豊中市/吹田市/堺市/東大阪市
□京都府
京都市
□兵庫県
西宮市/神戸市
3.地域別ゴミ屋敷整理業者情報
□大阪府
大阪市/豊中市/吹田市/堺市/
□京都府
京都府
□兵庫県
西宮市/神戸市
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